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遺産分割の方法

被相続人がなくなって、複数の相続人で、遺産を分ける場合には、もし遺言書がないのであれば、基本的には、自由に決めることができます。しかし、すべての相続人が、その遺産の分け方について納得をしているということが前提になります。しかし通常は、より自分の方に分け前を多くしようという意識が働くところがあります。そこで、相続人の間で、激しい争いに発展をすることもあります。もしなかなか相続人の間で、遺産の分割協議がまとまらない場合には、法定相続分をベースにして、分割の協議をしたほうがいいでしょう。法定相続分は、もし配偶者と子供が相続人となっている場合には、配偶者と子供で、遺産を半分ずつに分けるということになります。子供が複数いる場合には、半分になった遺産をさらに人数分で等分にするということになります。もし配偶者と両親や祖父母で分ける場合には、配偶者が2/3を、両親や祖父母で1/3をわけるということになります。また配偶者と兄弟や姉妹とで、遺産の分割をする場合には、配偶者が3/4を、兄弟姉妹で1/4を分割するというのが一般的となります。しかし法定相続分は、必ずこれに従わないといけないというわけではありません。一つの目安ということになっていて、それほど強い拘束力はありません。しかしもしなかなか分割が決まらずに、調停によって、自体の収集をする場合には、法定相続分を基本にして、調停案を作成することになることが多いことも覚えておきましょう。