協議がまとまらない
相続人が複数いる場合には、遺産をどう分割するかということを決める必要があります。すんなりとまとめることができればいいのですが、場合によっては、お互いのエゴが出ることで、意見がぶつかってしまう可能性があります。当事者間はもめる意思はないけれども、相続人の家族が出てくると、話が複雑になってしまうこともあります。もしなかなか当事者間で、遺産相続の話し合いがまとまらなかった場合には、ほかの方法で、問題解決を図っていくといいでしょう。まずは、中立の第三者的な立場の人を間に立てるという方式です。例えば、税理士の人に間に入ってもらうことで、専門家で、客観的な見地から、いろいろなアドバイスを授けることができます。また、代理人を立てて、テクニカルな話し合いにしてもらうという方法もあります。弁護士間で協議をするという方法が代表的でしょう。当事者間だと、感情的なものが乗っかってきて、こじれる場合もあります。またもし、いろいろな方法を講じてみたけれども、話がまとまらないという場合には、家庭裁判所に、調停を求めるという方法もあります。家庭裁判所で、公正な立場で当事者間の言い分を聞いてもらって、調停案を出してもらうわけです。ちなみに調停案が決まれば、これは法的な拘束力をもつということも忘れないようにしましょう。遺産分割の協議は、相続税を納めないといけない被相続人が死亡をしてから10カ月以内に結論を出す必要があります。もし自分たちで無理なら、ほかの方策を考えることです。