固定資産税評価証明書について
もし被相続人が、何らかの不動産を所有していた場合には、固定資産税評価証明書という書類を提出しないといけなくなります。固定資産税評価額というのは、毎年4月ごろに通知される、固定資産税の納税通知書に同封をされている書類のことを言います。課税明細書というものの中に記載されていると思われますので、きちんと保管をしておくことをお勧めします。固定資産税評価証明書の交付を受けるためには、この課税明細書が必要になるからです。固定資産税評価証明書の交付を受けるためには、役所、東京都に在住している人の場合には、都税事務所に行って、取得をすることになります。課税証明書のほかにも、不動産の所有者の相続人が、請求をするときには、あなたが所有者の相続人であることを証明する書類の提示を求められることになります。まずは、不動産の所有者がなくなったことを証明する書類が必要になります。戸籍謄本などを準備しましょう。そして相続人の身分証明書も必要になります。そうすることで、亡くなった人と相続人との関係を証明することができます。また相続人自身が、申請を行わなくても、代理人が申請を行うことはできます。しかしその場合には、代理人に対して、委任状を持参させないと、固定資産税評価証明書の交付を受けることができなくなってしまいますので、忘れないようにしましょう。固定資産税評価証明書の交付の手続きについてですが、だいたいは以上の書類の提示をすれば、交付を受けることができるかと思われます。しかし各地方自治体によって、多少手続きの流れについて、違うところが出てくる可能性もあります。もし不安であるという場合には、管轄をしている役所の方に、直接問い合わせをするといいでしょう。