預金残高証明書の準備
被相続人が、貯蓄をしているという場合には、その預金がどれくらいあるのかということについて、証明をする必要があります。もし相続手続きに入る場合には、預金残高証明書というものを入手する必要があります。預金残高証明書は、被相続人が整然取引をしていた、金融機関に行って、手続きをすることになります。預金残高証明書を入手するときにポイントになってくるのは、被相続人が死亡をした日の時点における解約価額の記載されている預金残高証明書を入手する必要があるという点です。ですから、相続の手続きのために必要だというこをを、金融機関のスタッフに申し出た方がいいでしょう。また、被相続人が、もしかすると預金をどこかほかの口座に移動をしている可能性があります。特に相続人に預金が移動をしているという場合には、相続人自身の通帳の提出も必要になります。こちらは、自分が現在使っている預金通帳を提出すればいいでしょう。しかしこのケースでは、過去5年間にさかのぼって、提出する必要があります。もしかすると、通帳がどこにあるのかわからないというケースもあるかもしれません。また一方で、取引について、記載されていない個所があるかもしれません。その場合には、その不足している部分の取引明細について、請求をしないといけなくなるかもしれません。あらかじめ金融機関の方で、手続きを済ませておくことをお勧めします。中には、投資信託や公債や社債、外貨預金といった、投資で資産運用をしている可能性もあるかもしれません。その場合には、これら投資をつかった結果の残高証明書の方も用意をする必要があります。こちらは、被相続人が契約をしている投資信託会社や証券会社に行って、問い合わせをすることです。