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遺言書を確認する

もし被相続人がなくなった場合には、法律にのっとって、相続人に妥当な遺産の分け前を与えるというのが一般的な手続きになります。しかし上による遺産の分割の方法は、あくまでも被相続人が遺言書を残さなかった場合について、成立すると思ってください。もしも被相続人が、生前に、相続についての自分の意思を表明した遺言書があるのであれば、遺言書に記載されている内容が、遺産分割の点では優先されることになります。遺言書についてですが、もし被相続人が事前にその存在を知らせていないと、分割をした後になって出てくるという可能性もあるかもしれません。ですから、もし被相続人がなくなった場合には、重要な書類を隠していそうなところを、とりあえず確認をした方がいいでしょう。また、被相続人が生前親しかった人、もしくは信用をしていた人に預けている可能性もあります。なかのよかった人に、遺言書を預かっていないかどうか、確認をしておくことも重要です。