公正証書による遺言書
遺言書を作成するときに、公証役場に行って、公証人によって、遺言書を作成してもらうこともできます。このようなタイプの遺言書のことを、公正証書遺言という風に呼びます。もし被相続人がなくなって、公正証書遺言があるかどうか、確認をしたい場合には、公証役場に行きましょう。もし公正証書遺言を、被相続人が生前に作成をしている場合には、公証役場にきちんと保管されているはずです。平成元年以降、東京都の場合には、昭和56年以降であれば、公証役場名や公証人名、遺言者の名前、作成の年月日についてきちんとコンピューターによって、データベース化されています。ちなみに公証役場で、公正証書遺言があるかどうかについてですが、相続人をはじめとして、その遺言書によって、何らかの利害関係が生じる人でないと、確認をすることができないことになっています。ですから、公証役場に行く場合には、まずなくなった人が、本当に死亡をしているということを証明する書類を用意する必要があります。そして、あなたが、被相続人との間に利害関係があることを証明する書類を持参する必要があります。戸籍謄本で、関係を確認することができますし、またあなたの身分を証明することができるような運転免許証やパスポートなどを持参するといいでしょう。そうすれば、公正証書遺言の有無を確認することができます。被相続人が、いろいろなところを頻繁に移動をしている場合もあります。もしくは、早めに遺言書を作成している可能性もあります。この場合には、どこの公証役場で遺言書を作成したかわからないということもあるかもしれません。しかしその場合でも、どこの厚生役場でも日本全国の公正証書遺言の有無は検索することができるので、心配ありません。